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育児短時間勤務制度
育児のために短時間で働く制度です。両親とも同時に取得が可能。しかし、学校現場に馴染まない課題はあり
1.取得方法
1ヶ月以上1年以下の日数を取得する場合、ア)初日、イ)末日、ウ)勤務の日、エ)時間帯を決め、
取得する1ヶ月前までに、所定の用紙に記入し学校長へ提出する(延長も同様)
2.対象と期間
小学校就学前の子どもを育てる常勤教職員
3.内容
ア)勤務形態(いずれか)※通常は週5日・1日あたり7時間45分(週39時間5分)
ⅰ)週5日・1日あたり3時間55分(週19時間35分)勤務
ⅱ)週5日・1日あたり4時間55分(週24時間35分)勤務
ⅲ)週3日・1日あたり7時間45分(週23時間15分)勤務
ⅳ)週2日半・1日あたり7時間45分(週19時間25分)勤務
4.給与の取り扱い
ア)勤務時間数に応じた額が支給
イ)期末手当:基礎額はフルタイム勤務時に割り戻す
勤務時間短縮分相当期間の2分の1を在職期間から徐算する
ウ)勤勉手当:基礎額はフルタイム勤務時に割り戻す
勤務時間短縮分相当期間の全てを勤務期間から徐算する
エ)退職手当:算定基礎となる給料月額はフルタイム勤務職員と同じ
育児短時間勤務職員であった期間の3分の1を勤務期間から徐算する
オ)共済の掛け金:短期→フルタイムと同じ、長期→一部が免除
5.代替措置
・当該教職員と正規教職員の勤務時間との差に相当する「非常勤講師」を配置
・代替者の勤務は学校運営による
・短時間勤務と再任用の組み合わせも考えられる
・非常勤制度のない、養護教諭や事務職員等の行政職については、個別の協議
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