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育児短時間勤務制度

育児のために短時間で働く制度です。両親とも同時に取得が可能。しかし、学校現場に馴染まない課題はあり

1.取得方法

​ 1ヶ月以上1年以下の日数を取得する場合、ア)初日、イ)末日、ウ)勤務の日、エ)時間帯を決め、

 取得する1ヶ月前までに、所定の用紙に記入し学校長へ提出する(延長も同様)

2.対象と期間

 小学校就学前の子どもを育てる常勤教職員

3.内容

 ア)勤務形態(いずれか)※通常は週5日・1日あたり7時間45分(週39時間5分)

  ⅰ)週5日・1日あたり3時間55分(週19時間35分)勤務

  ⅱ)週5日・1日あたり4時間55分(週24時間35分)勤務

  ⅲ)週3日・1日あたり7時間45分(週23時間15分)勤務

  ⅳ)週2日半・1日あたり7時間45分(週19時間25分)勤務

 

4.給与の取り扱い

 ア)勤務時間数に応じた額が支給

 イ)期末手当:基礎額はフルタイム勤務時に割り戻す

   勤務時間短縮分相当期間の2分の1を在職期間から徐算する

 ウ)勤勉手当:基礎額はフルタイム勤務時に割り戻す

   勤務時間短縮分相当期間の全てを勤務期間から徐算する

 エ)退職手当:算定基礎となる給料月額はフルタイム勤務職員と同じ

   育児短時間勤務職員であった期間の3分の1を勤務期間から徐算する

 オ)共済の掛け金短期→フルタイムと同じ、長期→一部が免除

   

5.代替措置

 ・当該教職員と正規教職員の勤務時間との差に相当する「非常勤講師」を配置

 ・代替者の勤務は学校運営による

 ・短時間勤務と再任用の組み合わせも考えられる

​ ・非常勤制度のない、養護教諭や事務職員等の行政職については、個別の協議

 

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