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育児時間

育児のための権利です。ただし配偶者のどちらかが常態的に育児可能の場合は取得不可

1.取得方法・期間

 ・学校長に申し出る

 ・子が1歳6ヶ月に達する日まで取得可能

2.内容

 ・1日90分の育児時間

 ・30分を単位とする

3.その他

 ・次の条件に当てはまる場合のみ、夫婦が同時間帯に取得できる

  ア)1歳6ヶ月未満の子が複数

  イ)保育所が別など、別々に世話が必要

 ・労基局は、往復に要する時間について、使用者が配慮するよう通達を出している

​ ・給料の減額はない

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