top of page
育児時間
育児のための権利です。ただし配偶者のどちらかが常態的に育児可能の場合は取得不可
1.取得方法・期間
・学校長に申し出る
・子が1歳6ヶ月に達する日まで取得可能
2.内容
・1日90分の育児時間
・30分を単位とする
3.その他
・次の条件に当てはまる場合のみ、夫婦が同時間帯に取得できる
ア)1歳6ヶ月未満の子が複数
イ)保育所が別など、別々に世話が必要
・労基局は、往復に要する時間について、使用者が配慮するよう通達を出している
・給料の減額はない
bottom of page