育児休業(育休)
子どもが健やかに育つために必要な権利です
1.対象と期間
ア)3歳に満たない子ども(養子を含む)を養育するすべての教職員で
イ)当該の子どもが3歳に達する日(満3歳の誕生日の前日)まで
2.育休の延長・再取得
<延長>
・原則1回(育児休業法第3条)
<再取得>
・特別な事情があれば再び取得することが可能(育児休業法第2条及び条例第3条)
例)配偶者が入院し、育児休業をしなければ養育に支障が出る
例2)次の子を妊娠し産休に入っていたが、その子が死亡または、職員の子で無くなった時 など
3.給与の取り扱い
ア)育休期間中は「無給」
イ)「育児休業手当」が支給される
・「育児休業手当」は、子が1歳に達するまで支給。
※保育所に入所できないなど特別な事情がある場合に限り、1歳6ヶ月まで支給が延長される
※父・母ともに育休を取得する場合、手当の支給可能期間が、子が1歳2ヶ月に達するまで延長される(パパ・ママ育休プラス制度)
ウ)一時金の取り扱い
・基準日(6月1日及び12月1日)以前の6ヶ月に勤務した期間がある場合、支給
・期末手当(評価育成システムの影響なし):在職期間−育休期間÷2の計算より算定した、在職期間に基づき支給
・勤勉手当(評価育成システムの影響あり):勤務した期間より算定した、在職期間に基づき支給
エ)掛け金の取り扱い
・公立学校共済の短期及び長期掛け金:免除
・大阪府教職員互助組合の掛け金:免除なし(育児休業支援金として給付)
オ)昇級の取り扱い
・復職調整が廃止され、2018年1月より1月昇給
4.代替配置・事務引き継ぎ期間について
<代替配置>
・教職員が育休を取得すれば、「臨時的任用職員」が配置される
<事務引き継ぎ>
・教員:3日
・事務職員・栄養職員:弾力的に取得可能
・産休を取得できない職員が育休を取得する場合(教員除く):個々の事情に応じて対応可能