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(育児のための)部分休業
朝や夕方の子どもの送迎のため、部分的に休業するための制度です
朝や夕方の子どもの送迎のため、部分的に休業するための制度です
1.取得方法
学校長への申し出
2.対象と期間
子どもが小学校就学まで
3.内容
ア)勤務時間の始めまたは終わりに、
ⅰ)1日を通じて2時間を超えない範囲で、ⅱ)15分を単位として取得できる
※勤務の始めに取得する場合は1時間を超えない(育児時間及び通勤緩和取得者は、すべての合計が1時間)
イ)育児時間と併せて取得する場合は、その合計が2時間まで
4.給与の取り扱い
ア)休業分が「減額」
イ)取得日数が90日を超えると「勤勉手当」に影響 ※期間は積算
5.その他
ア)年休との併用は不可。部分休業+年休で請求した場合、部分休業は承認されない
部分休業+年休1時間とした場合・・・年休2時間となる
イ)2008年1月以降、この制度を利用することでの昇給への影響はなくなった
ウ)2019年1月から、ならし保育も「部分休業」へ
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