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育児にかかる早出遅出勤務
子どもを保育所等に送り迎えするための権利です
1.取得方法・期間
・学校長に申し出る
・小学校就学の始期に達しない子を育てる教職員が、保育所等に送迎する場合
2.内容
・下記の範囲において、15分単位で、通常の始業または終業をずらすことができる
<勤務時間が、8時30分〜17時の場合>
ⅰ)8時〜16時30分
ⅱ)8時15分〜16時45分
ⅲ)8時45分〜17時15分
ⅳ)9時〜17時30分
ⅴ)9時15分〜17時45分
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