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職務専念義務免除(職免)

 

組合の交渉で拡大!次に当てはまる場合は職免になります

 
 

1.取得方法

 本人の申請(職免申請を管理職に提出)

2.職免になるケース(8項目)

 ア)教職員が感染した時

 イ)教職員が停留の対象になった時

 ウ)教職員・家族等が感染のおそれがある時

 エ)児童生徒等の感染確認による臨時休業

 オ)児童生徒等が濃厚接触者として確認されたことによる一部休業

 カ)新型コロナワクチンを接種する時

 キ)新型コロナワクチン接種後、関連性が高いと認められる症状により、療養する必要がある時

 ク)学校の臨時休業等により、子の世話が必要となった時

3.その他

 【ウ)教職員・家族等が感染の恐れがある時の補足事項】

 ・保健所等から外出自粛等の要請を受けた時

 ・発熱等の風邪症状(発熱・強い倦怠感等がある。1週間前後の長引く咳がある)

 【カ)、キ)新型コロナワクチンに関する補足事項】

 ・いずれも、2021年2月17日まで遡って適用される

 【ク)学校の臨時休業等により子の世話が必要となった時の補足事項】

 ・勤務しないことがやむを得ないと認められる場合、職免となる

​ ・当該子が中学生就学の始期に達している場合(特別支援学校在籍除く)、

  職免願の理由欄に当該やむを得ない自由について記載が必要

​ ・職免の取り扱いについては、非常勤講師及び非常勤補助員にも同様に適用される

 

 
 
 
 
 
 

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