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通院休暇

妊婦の通院を保障する大切な権利です

1.取得方法

 ・特別休暇願と母子健康手帳を提示する(2回目からの提出は不要)

 ・母子健康手帳の交付が遅れている場合、妊娠の事実を証明する診断書・証明書で代用できる

2.内容

 ◯時期により回数に違いがある

  ・妊娠23週まで:4週間に1回

  ・妊娠24週〜満35週まで:2週間に1回

  ・妊娠36週〜出産まで:1週間に1回

  ・出産後1年までの間:1回

 

 ※いずれも医師の指示があればその指示された回数。1回につき1日以内

3.その他

 ・「2週間に1回」などの指定は、前後の期間へ繰り上げたり、繰り下げたりできないので注意が必要

 ・1月は28日で計算。妊娠した日を初日とする

 

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