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通院休暇
妊婦の通院を保障する大切な権利です
1.取得方法
・特別休暇願と母子健康手帳を提示する(2回目からの提出は不要)
・母子健康手帳の交付が遅れている場合、妊娠の事実を証明する診断書・証明書で代用できる
2.内容
◯時期により回数に違いがある
・妊娠23週まで:4週間に1回
・妊娠24週〜満35週まで:2週間に1回
・妊娠36週〜出産まで:1週間に1回
・出産後1年までの間:1回
※いずれも医師の指示があればその指示された回数。1回につき1日以内
3.その他
・「2週間に1回」などの指定は、前後の期間へ繰り上げたり、繰り下げたりできないので注意が必要
・1月は28日で計算。妊娠した日を初日とする
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