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妊娠中の通勤緩和
妊婦が安心して安全に通勤できるための権利です
1.取得方法
管理職に母子健康手帳を提示する(コピー提出は不要)
2.内容
・通勤手段に関わらず、1日60分以内の特別休暇
・基本的には「勤務時間の始めと終わりにおいて、それぞれ30分以内」となっているが、これによりがたい場合、「1日60分以内」にまとめることが可能
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1.取得方法
管理職に母子健康手帳を提示する(コピー提出は不要)
2.内容
・通勤手段に関わらず、1日60分以内の特別休暇
・基本的には「勤務時間の始めと終わりにおいて、それぞれ30分以内」となっているが、これによりがたい場合、「1日60分以内」にまとめることが可能