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産前産後休暇(産休)
母子ともに健康に産み・産まれるための権利です
1.取得方法
本人の申請(労働基準法第65条)
2.内容
・産前産後を通じて16週間の休暇
→産前、産後の休暇を何週ずつ取得するかは本人が選択できる(ただし、産後休暇は必ず8週間確保しなければならない)
・多胎妊娠の場合、産前休暇に限って加算され、産前16週取得できる
3.その他
◯産後休暇の取り扱い
・使用者は産後休暇を8週間与えなければならない(労働基準法第65条2項)。そのため分娩日が予定日より延びた場合、産休が延長され結果的に16週を超える場合もある
・本人が早く出勤すると申し出ても、6週間以内は就業させることはできない
◯代替措置
・妊娠障害に起因する病気休暇→産前休暇の取得:妊娠障害に起因する病気休暇取得期間に常勤講師を配置
・妊娠障害休暇(特別休暇)→妊娠障害に起因する病気休暇→産前休暇:妊娠障害休暇(特別休暇)取得期間より常勤講師を配置
・学校事務職員→産休臨時主事、栄養職員→産休臨時技師を配置。長期休業中も任用され、義務制においては2日以内の事務引き継ぎ期間がある
◯流産
・11週まで:病気休暇(医師の診断書が必要)
・12週から:16週間の特別休暇(医師の診断書+特別休暇願)※死産後8週間は就業禁止
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