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妊娠障害(つわり等)休暇

妊娠中の母体を守るための大切な休暇です。取得しやすい職場環境が求められます

1.取得方法

 事由書を、取得の2週間前まで提出して申請する

2.内容

 ・妊娠に伴う様々な症状(つわり含む)について、産休とは別に、14日以内で取得できる(勤務を要しない日・休日を除く)

 ・断続的取得(連続しての取得)も可能。

3.その他

 ◯代替配置

 ・教諭・養護教諭が産前休暇8週の前に引き続くように、妊娠障害休暇を取得する場合、常勤の代替が配置される

 ◯妊娠中の教職員への配慮

​  ・妊娠中の女子は軽作業に転換させなければならない(労働基準法第65条3項)

 ・遠足の付添、プール、海水浴場における水泳指導、女子体育担当教員の実技指導、校舎階上への頻繁な往復等は避けるように配慮すること

 ・授業姿勢は、適宜座姿勢をまじえ、無理のないよう配慮すること

 ・数名の補助教員を有する学校にあっては、学級経営に支障のない範囲内で、当該学年に産休に入る教員の意思を勘案し、学級担任を外すなど校務分掌についても配慮すること(以上、大阪府教育委員会通達)

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