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生理休暇
母性機能の1つである「月経」。その休暇は体を守る大切なものです
1.取得方法
特別休暇の届出用紙の事由欄に、「生理休暇」もしくは「勤務時間条例第15条5による」と記載し、取得
2.内容
◯1日単位、半日単位で取得できる。ただし、取得日数は1日カウントになる
例)午前中に「生理休暇」で休んで午後に出勤しても、1日分を消化する
◯1回(生理周期)につき連続する2日以内で取得可能
3.その他
休暇を取る際に、診断書は不要
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